第21条(個人情報のリース業協会への登録及び利用の同意)
甲又は甲の指定する者は、次の各号のいずれかに該当する場合、乙が取得した個人情報が、リース業協会に7年を超えない期間、登録及び利用されることに同意する。
物件使用に関し、甲又は甲の指定する者の違反行為により、その結果乙に行政処分が科せられたとき
物件使用に関し、甲又は甲の指定する者が度重なる行政処分を受けたとき
物件使用に関し、捜査機関による捜査が開始されたと乙が認識したとき
物件の不返却があったとき
レンタル料金の不払い及び支払い遅延があったとき
前項の情報は、リース業協会に加入する会員であるレンタル業者によって契約締結の際の審査のために利用される。